みなさん、こんにちは!
日本の公的年金制度、仕組みが複雑で「第1号とか第3号とか、結局何が違うの?」と混乱してしまうことはありませんか?
年金の「被保険者(加入者のこと)」の区分は、FP(ファイナンシャル・プランナー)試験で超頻出の超重要テーマ。
今回は、国民年金の被保険者のキホンを解説したあと、実際に出題された過去問をベースにしたオリジナルクイズに挑戦していただきながら理解を説明していきます。
最新の年金制度の動きも合わせてチェックしていきましょう!
国民年金「3つの被保険者」のキホンをおさらい

国民年金の加入者は、働き方や年齢によって第1号から第3号までの3つのグループに分かれています。
まずはこの基本のキを頭に入れましょう。
| 区分 | 対象となる人 | 年齢要件 | 保険料の納め方 |
| 第1号被保険者 | 自営業、フリーランス、学生、無職など | 20歳以上60歳未満 | 自分で納める |
| 第2号被保険者 | 会社員(厚生年金加入者)、公務員など | 年齢制限なし(※原則65歳まで、受給権がなければ70歳まで) | 給料から天引き(厚生年金保険料に含まれる) |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者(専業主婦・主夫) | 20歳以上60歳未満 | 自分で納める必要はない(制度全体で負担) |
💡 ここがポイント!
第1号と第3号には「20歳以上60歳未満」というきっちりした年齢制限がありますが、第2号(会社員など)には20歳未満という下限がありません。
高校を卒業して18歳で就職し、厚生年金に加入した人は、その時点で自動的に国民年金の「第2号被保険者」になります。
これだけは覚えたい!試験に出る「重要ルール」と最新事情

被保険者の区分だけでなく、実務や試験では「手続きの期限」や「海外に引っ越したとき」の細かいルールが狙われます。
1. 資格の取得・喪失のタイミング(年齢の数え方)
日本の法律では、誕生日の「前日の午後12時(24時)」に1歳年をとると規定されています。
そのため、20歳になるタイミングは「20歳の誕生日の前日」です。
第1号被保険者の資格は、この「20歳の誕生日の前日」に自動的に取得します。
2. 変更手続きの期限は「14日以内」
退職して会社員(第2号)からフリーランス(第1号)になったり、結婚して扶養(第3号)に入ったりしたときの種別変更の届出は、原則として14日以内に市区町村や勤務先へ提出する必要があります。
3. 【注目】海外赴任への同行と「国内居住要件」
2020年以降、第3号被保険者には原則として「日本国内に住所があること(国内居住要件)」が追加されました。
しかし、「会社員の夫の海外赴任に同行する専業主婦」などは、特例(海外特例要件)として、海外に住んでいても引き続き第3号被保険者として認められます。
📢 知っておきたい最新トレンド
現在、政府や社会保障審議会では、働き方の多様化や公平性の観点から「第3号被保険者(専業主婦優遇)制度の見直し・廃止」に向けた議論が活発に行われています。
すぐになくなるわけではありませんが、今後の法改正の動きとして「第3号は縮小傾向にある」という大きな流れは意識しておくと良いでしょう。
【クイズ】実際の過去問にチャレンジ!
それでは、ここまでの知識を使って実際の試験レベルの問題を解いてみましょう!
問題
年金の被保険者に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- 第1号被保険者のみの場合、20歳の誕生日の前日に国民年金の資格を取得し、60歳の誕生日に資格を喪失する。
- 退職して、国民年金の第1号被保険者に該当することになった時は、原則として20日以内に市町村長に届け出なければならない。
- 第3号被保険者である日本の専業主婦が、夫の海外赴任に伴い住所を海外に移した場合でも、引き続き第3号被保険者となる。
- 20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者にはならない。
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解けましたか?正解発表です!
正解:3
1:× 不適切
資格を取得するのは「20歳の誕生日の前日」で合っています。
しかし、喪失するのは「60歳の誕生日の当日」です。
つまり、59歳最後の日(60歳の誕生日の前日)まで保険料を納めることになるため、後半の記述が間違いです。
2:× 不適切
退職して第1号被保険者になったときの届出期限は、20日以内ではなく14日以内です。
3:〇 適切
解説した通り、海外赴任する配偶者に同行して海外に住む場合は、国内居住要件の例外(海外特例)として、引き続き第3号被保険者でいられます。
これが正解
4:× 不適切
厚生年金に加入していれば、20歳未満であっても第2号被保険者になります。
「第2号には20歳未満の制限がない」というのは引っかかりやすいポイントです。です!
まとめ
国民年金の被保険者の問題は、一見細かい数字が多くて大変そうに見えますが、狙われるポイントはいつも決まっています。
- 第2号は20歳未満でもなれる
- 手続きの期限は14日以内
- 海外赴任の同行は第3号をキープできる(ただし届出が必要)
この3点を抑えておくだけで、自信を持って解答できるようになりますよ。
今後の第3号被保険者制度のニュースにもアンテナを張りつつ、一歩ずつ知識を深めていきましょう!
それでは、ありがとうございました!

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