老後の資金計画を考えるうえで、ぜひ知っておきたい制度の一つが**年金の「繰下げ受給」**です。
老齢基礎年金や老齢厚生年金は、原則65歳から受け取ります。
しかし、受給開始を遅らせることで、1か月につき0.7%ずつ年金額を増やすことができます。
例えば75歳まで繰り下げると、増額率は最大84%です。
一度決まった増額率は、その後も生涯変わりません。(年金ネット)
「それなら、できるだけ繰り下げた方がお得なのでは?」
と思うかもしれません。
ところが、年金の繰下げには、
- 加給年金が受け取れない
- 在職老齢年金による支給停止部分は増額対象にならない
- 遺族年金や障害年金との関係がある
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金では別々に判断できる
など、意外と知られていないルールがあります。
今回は、年金の繰下げ受給の基本を確認したうえで、FP試験や実務でも迷いやすいポイントを4択クイズ形式でわかりやすく解説します。
年金の「繰下げ受給」とは?
老齢基礎年金と老齢厚生年金は原則65歳から受給できますが、希望すれば66歳以後75歳まで受給開始を遅らせることができます。
これが繰下げ受給です。(年金ネット)
基本的な計算式は、
繰下げ増額率=0.7%×繰下げた月数
です。
例えば、
66歳から受給 → 8.4%増
67歳から受給 → 16.8%増
70歳から受給 → 42.0%増
75歳から受給 → 84.0%増
となります。(年金ネット)
75歳まで10年間、120か月繰り下げると、
0.7%×120か月=84%
となるわけです。
ただし、昭和27年4月1日以前生まれなど一定の人は上限年齢が70歳となる点には注意が必要です。(年金ネット)
老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げられる

繰下げ制度の大きな特徴が、
老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰り下げられる
ことです。(年金ネット)
例えば、
「老齢基礎年金は65歳から受け取る」
「老齢厚生年金だけ70歳まで繰り下げる」
という選択もできます。
反対に、老齢厚生年金を65歳から受け取り、老齢基礎年金だけを繰り下げることも可能です。
生活費、就労収入、貯蓄額、税金などを考えながら柔軟に組み合わせられるのがメリットです。
ただし「繰り下げれば必ず得」とは限らない
年金額が増えるのであれば、
「できるだけ長く繰り下げればいい」
と思いがちです。
しかし、繰下げ待機中は当然ながら、その年金を受け取ることができません。
また、加給年金額や振替加算は繰下げによる増額対象ではなく、待機期間中も受け取れません。(年金ネット)
さらに、65歳以後も働いている場合には注意が必要です。
在職老齢年金制度によって支給停止される部分については、繰下げによる増額対象にはなりません。(年金ネット)
つまり、
「0.7%×待った月数」だけで損得を判断しないこと
が大切です。
【4択クイズ】年金の繰下げ受給で間違っているのはどれ?
それでは、ここで問題です。
次のうち、年金の繰下げ受給について不適切なものはどれでしょうか。
①1959年9月10日生まれの人が、68歳2か月で老齢年金の繰下げ請求をした。繰下げ月数が38か月である場合、増額率は26.6%となる。
②老齢基礎年金と老齢厚生年金は、それぞれ別々に繰下げ請求することができる。
③老齢厚生年金を繰下げ待機している間は、加給年金額を受け取ることができず、加給年金額そのものも繰下げによって増額されない。
④繰下げ待機中に遺族年金など他の公的年金の受給権が発生した場合、それまでの繰下げによる増額もすべてなくなり、65歳時点の年金額に戻る。
正解は決まりましたか?
↓
不適切なのは選択肢4です。
ここは、年金の繰下げ受給で非常に間違いやすいポイントです。
それぞれ確認していきましょう。
選択肢1|38か月なら26.6%増
繰下げ増額率は、
0.7%×繰下げ月数
で計算します。
38か月であれば、
0.7%×38か月=26.6%
です。
したがって、前提となる繰下げ月数が38か月であれば、26.6%という計算は正しいことになります。
なお、年金制度上の年齢は「誕生日の前日」に到達する扱いとなるため、実際の月数計算では注意が必要です。(年金ネット)
選択肢2|基礎年金と厚生年金は別々に選べる
これは正しい内容です。
日本年金機構も、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げることができるとしています。(年金ネット)
例えば、
65歳:老齢基礎年金を受給開始
70歳:老齢厚生年金を受給開始
という選択も可能です。
家計の状況に応じて使い分けられるため、実務でも重要なポイントです。
選択肢3|加給年金は待機中にもらえない
これも正しい内容です。
加給年金額は、老齢厚生年金に一定の要件を満たす配偶者や子がいる場合などに加算されるものです。
しかし、老齢厚生年金を繰下げ待機している間は、加給年金額も受け取れません。
さらに、加給年金額そのものは繰下げによる増額の対象外です。(年金ネット)
そのため、
「年金本体が42%増えるから70歳まで待とう」
と考えても、配偶者の年齢などによっては、受け取れなかった加給年金額まで含めて損得を計算する必要があります。
選択肢4|他の年金の受給権が発生しても、それまでの増額が消えるわけではない
ここが今回の最大のポイントです。
2026年時点の現行制度では、66歳以後の繰下げ待機中に、遺族年金など他の公的年金を受け取る権利が発生した場合、その時点で繰下げによる増額率が固定されます。
その後、老齢年金の請求をさらに遅らせても、増額率は増えません。(年金ネット)
しかし、
それまで積み上げた繰下げ増額がすべてゼロになるわけではありません。
例えば、65歳から68歳まで繰下げ待機し、その後に遺族年金の受給権が発生した場合には、原則としてその時点までの繰下げ期間をもとに増額率が決まります。
したがって、
「他の年金の受給権が発生したら、65歳までさかのぼって増額が全部消える」
という説明は誤りです。
2028年4月から遺族厚生年金と繰下げのルールが変わる
ここは今後、特に注意したいポイントです。
2025年の年金制度改正により、2028年4月から遺族厚生年金と老齢年金の繰下げに関するルールが見直されます。
対象となるのは、2028年3月31日時点で遺族厚生年金の受給権があり、かつ65歳未満の一定の人です。
日本年金機構によると、改正後は、
老齢基礎年金については、遺族厚生年金を請求しているかどうかにかかわらず繰下げが可能
となります。
また老齢厚生年金についても、遺族厚生年金を請求していない場合には繰下げが可能となる予定です。(年金ネット)
したがって、FP試験などでは、
「現行制度の問題なのか、2028年4月以降の制度なのか」
を確認することが重要になってきます。
繰下げ受給を考えるときに確認したい4つのポイント
実際に繰下げを検討する場合、増額率だけではなく次の点も確認しましょう。
- 65歳以降の生活費を何で賄うのか
- 加給年金を受け取れる可能性があるか
- 65歳以降も働く予定があるか
- 遺族年金・障害年金など他の公的年金との関係はどうなるか
さらに、年金額が増えることで所得税や住民税、医療・介護保険料などに影響する場合もあります。日本年金機構も、繰下げによって税金や社会保険の自己負担などに影響する可能性があると案内しています。(年金ネット)
まとめ|繰下げ受給は「0.7%増」だけで判断しない
年金の繰下げ受給は、老後の年金額を増やす有力な方法です。
1か月繰り下げるごとに0.7%増額され、75歳まで繰り下げれば最大84%増となります。(年金ネット)
しかし、重要なのは、
「長く待てば必ず得をする制度ではない」
ということです。
特に覚えておきたいのは、
老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げられる
加給年金や振替加算は増額されず、待機中も受け取れない
他の公的年金の受給権が発生すると、現行制度ではその時点で増額率が固定される場合がある
という3点です。
そして2028年4月からは、遺族厚生年金と老齢年金の繰下げに関する制度も一部変わります。
FP試験対策でも実際の老後設計でも、
「増額率」だけでなく「他の年金・加算・働き方までセットで考える」
ことが、繰下げ受給を正しく理解するポイントです。
※本記事は2026年9月時点の制度をもとに一般的に解説しています。年金制度は改正されることがあるため、実際に請求する際には日本年金機構や年金事務所などで最新の取扱いをご確認ください。
それでは、ありがとうございました!

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