「国民年金の保険料なんて、みんな一律でしょ?」と思っていませんか?
実は、公的年金の保険料には、FP(ファイナンシャル・プランナー)試験で超頻出の「ひっかけポイント」がたくさん隠されています。
特に、2026年度(令和8年度)からは保険料が月額17,920円に改定されるなど、最新情報のアップデートも欠かせません。
今回は、国民年金保険料の基本を整理したあと、理解を深めるために試験に出るレベルの「○×クイズ」を用意しました。
あなたの年金知識を深めるために、ぜひチャレンジしてみてください!
知っておきたい国民年金保険料の「基本ルール」

まずはクイズに挑戦する前に、おさらいとして重要な前提知識を3点にまとめました。
① 被保険者の種類と「誰が払うか」
国民年金の加入者は、働き方などによって1〜3号に分かれています。ここがすべての基本です。
- 第1号被保険者(自営業・学生など): 自分で保険料を納めます。
- 第2号被保険者(会社員・公務員など): 厚生年金保険料として、給与から天引き(労使折半)で支払います。
- 第3号被保険者(2号に扶養される配偶者): 個別の保険料負担はゼロ(0円)です。
② 保険料の金額(2026年度最新版)
第1号被保険者が支払う国民年金保険料は、毎年見直されます。
- 2025年度:月額 17,510円
- 2026年度(最新):月額 17,920円
所得に関わらず、一律でこの金額になります。
③ 前納制度(まとめ払い)
保険料は翌月末が納期限ですが、6ヶ月、1年、そして最大2年分までまとめて前納(先払い)することができます。
前納すると、期間に応じて保険料が割引されるためおトクです。
第2章:【クイズ】この記述、適切?不適切?
それでは、学んだ知識を試してみましょう。
FP試験などで実際に出題されるような選択肢を用意しました。
次の4つの記述のうち、「適切なもの」はどれでしょうか?
【問題】国民年金の保険料に関する次の記述のうち、適切なものはどれですか?
- 第1号被保険者の保険料は1万7,920円(2026年度)であり、専業主婦などの第3号被保険者はその半額の8,960円である。
- 国民年金の付加保険料は、国民年金保険料と同様に、納期限から過去2年間に遡って納付できる。
- 国民年金の保険料は翌月末が納期限だが、最大1年まで前納ができ、前納には保険料の割引が適用される。
- 第2号被保険者の国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれており、本人の毎月の厚生年金保険料から第1号被保険者の月額国民年金保険料を差し引いたものが、本人の厚生年金保険料分に充てられる。
……決まりましたか? それでは、気になる正解と詳しい解説を見ていきましょう!
第3章:正解発表と「ひっかけポイント」徹底解説
正解は 「 2 」 です! 実はこの問題、かなり強力なひっかけが含まれています。1つずつ解説します。
選択肢1:不適切(第3号は半額ではなく「ゼロ」)
最新の2026年度の保険料(17,920円)は合っていますが、後半がバツ。
第3号被保険者(専業主婦など)は、個別に保険料を納める必要はありません。
配偶者が加入する厚生年金制度全体で負担しているため、本人の負担額は0円です。
選択肢2:適切(これが正解!過去の法改正ポイント)
ここが最大の注目ポイントです。
プラスアルファの年金を増やすための「付加保険料(月額400円)」は、かつて「納期限を1日でも過ぎたらアウト(納付不可)」という厳しいルールでした。
しかし、法改正により、現在は国民年金保険料と同じく「過去2年間」であれば遡って納付することが可能となっています。
古いテキストや知識のままだと「付加保険料は遡れない」と誤解してバツにしがちなので注意しましょう!
(※ただし、付加年金への「加入申し込み」自体を過去に遡ることはできません。申し込んだ後の未納分を2年遡れる、という意味です)
選択肢3:不適切(前納は1年ではなく「最大2年」)
前述の通り、前納できる期間は最大1年ではなく、「最大2年まで」可能です。
2年分を口座振替などでまとめて前納すると、数万円規模の大きな割引になります。
選択肢4:不適切(そんな引き算の計算はありません)
会社員などの厚生年金保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)に一律の保険料率(18.3%)をかけて計算し、会社と折半して払います。
00この中に国民年金(基礎年金)の分も最初からパッケージとして含まれています。
「第1号の額を引き算する」というような複雑な個人の計算工程はありません。
まとめ
国民年金保険料のポイントをもう一度整理しましょう。
- 第3号被保険者(専業主婦など)の保険料は0円
- 前納制度は最大2年まで可能で、割引あり
- 付加保険料も、国民年金保険料と同じく2年間遡って納付できる(法改正済)
- 2026年度(令和8年度)の第1号保険料は月額 17,920円
特に付加保険料の「2年遡り納付」や、毎年変わる「最新の保険料額」は試験でも実務でも間違えやすいポイントです。
制度の仕組みと最新の数字をセットで覚えて、確実な知識を身につけていきましょう!
それでは、ありがとうございました!

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