企業型DC運用のコツと投資教育3つの柱

「国民年金の保険料なんて、みんな一律でしょ?」と思っていませんか?

実は、公的年金の保険料には、FP(ファイナンシャル・プランナー)試験で超頻出の「ひっかけポイント」がたくさん隠されています。

特に、2026年度(令和8年度)からは保険料が月額17,920円に改定されるなど、最新情報のアップデートも欠かせません。

今回は、国民年金保険料の基本を整理したあと、理解を深めるために試験に出るレベルの「○×クイズ」を用意しました。

あなたの年金知識を深めるために、ぜひチャレンジしてみてください!

目次

知っておきたい国民年金保険料の「基本ルール」

まずはクイズに挑戦する前に、おさらいとして重要な前提知識を3点にまとめました。

① 被保険者の種類と「誰が払うか」

国民年金の加入者は、働き方などによって1〜3号に分かれています。ここがすべての基本です。

  • 第1号被保険者(自営業・学生など): 自分で保険料を納めます。
  • 第2号被保険者(会社員・公務員など): 厚生年金保険料として、給与から天引き(労使折半)で支払います。
  • 第3号被保険者(2号に扶養される配偶者): 個別の保険料負担はゼロ(0円)です。

② 保険料の金額(2026年度最新版)

第1号被保険者が支払う国民年金保険料は、毎年見直されます。

  • 2025年度:月額 17,510円
  • 2026年度(最新):月額 17,920円

所得に関わらず、一律でこの金額になります。

③ 前納制度(まとめ払い)

保険料は翌月末が納期限ですが、6ヶ月、1年、そして最大2年分までまとめて前納(先払い)することができます

前納すると、期間に応じて保険料が割引されるためおトクです。

第2章:【クイズ】この記述、適切?不適切?

それでは、学んだ知識を試してみましょう。

FP試験などで実際に出題されるような選択肢を用意しました。

次の4つの記述のうち、「適切なもの」はどれでしょうか?

【問題】国民年金の保険料に関する次の記述のうち、適切なものはどれですか?

  1. 第1号被保険者の保険料は1万7,920円(2026年度)であり、専業主婦などの第3号被保険者はその半額の8,960円である。
  2. 国民年金の付加保険料は、国民年金保険料と同様に、納期限から過去2年間に遡って納付できる。
  3. 国民年金の保険料は翌月末が納期限だが、最大1年まで前納ができ、前納には保険料の割引が適用される。
  4. 第2号被保険者の国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれており、本人の毎月の厚生年金保険料から第1号被保険者の月額国民年金保険料を差し引いたものが、本人の厚生年金保険料分に充てられる。

……決まりましたか? それでは、気になる正解と詳しい解説を見ていきましょう!

第3章:正解発表と「ひっかけポイント」徹底解説

正解は 「 2 」 です! 実はこの問題、かなり強力なひっかけが含まれています。1つずつ解説します。

選択肢1:不適切(第3号は半額ではなく「ゼロ」)

最新の2026年度の保険料(17,920円)は合っていますが、後半がバツ。

第3号被保険者(専業主婦など)は、個別に保険料を納める必要はありません

配偶者が加入する厚生年金制度全体で負担しているため、本人の負担額は0円です。

選択肢2:適切(これが正解!過去の法改正ポイント)

ここが最大の注目ポイントです。

プラスアルファの年金を増やすための「付加保険料(月額400円)」は、かつて「納期限を1日でも過ぎたらアウト(納付不可)」という厳しいルールでした。

しかし、法改正により、現在は国民年金保険料と同じく「過去2年間」であれば遡って納付することが可能となっています。

古いテキストや知識のままだと「付加保険料は遡れない」と誤解してバツにしがちなので注意しましょう!

(※ただし、付加年金への「加入申し込み」自体を過去に遡ることはできません。申し込んだ後の未納分を2年遡れる、という意味です)

選択肢3:不適切(前納は1年ではなく「最大2年」)

前述の通り、前納できる期間は最大1年ではなく、「最大2年まで」可能です

2年分を口座振替などでまとめて前納すると、数万円規模の大きな割引になります

選択肢4:不適切(そんな引き算の計算はありません)

会社員などの厚生年金保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)に一律の保険料率(18.3%)をかけて計算し、会社と折半して払います

00この中に国民年金(基礎年金)の分も最初からパッケージとして含まれています。

「第1号の額を引き算する」というような複雑な個人の計算工程はありません。

まとめ

国民年金保険料のポイントをもう一度整理しましょう。

  • 第3号被保険者(専業主婦など)の保険料は0円
  • 前納制度は最大2年まで可能で、割引あり
  • 付加保険料も、国民年金保険料と同じく2年間遡って納付できる(法改正済)
  • 2026年度(令和8年度)の第1号保険料は月額 17,920円

特に付加保険料の「2年遡り納付」や、毎年変わる「最新の保険料額」は試験でも実務でも間違えやすいポイントです。

制度の仕組みと最新の数字をセットで覚えて、確実な知識を身につけていきましょう!

それでは、ありがとうございました!

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この記事を書いた人

金融・不動産・年金・リスク管理分野を専門とし、FP技能士1級、宅地建物取引士、管理業務主任者、貸金業務取扱主任者など多数の国家資格・金融資格を保有。

銀行業務検定では財務・法務・税務・年金・融資管理・金融リスクマネジメント等に合格し、近年はDX、生成AI、サイバーセキュリティ、サステナビリティ領域にも知見を広げている。

「難しい制度を、誰でも理解できる言葉で伝える」をテーマに、資産防衛・老後対策・金融リテラシー向上に関する情報発信を行っている。

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