歌手・タレントのmisonoさんが、2026年8月31日に報じられたABEMA『秘密のママ園3』で、夫・Nosukeさんとの夫婦関係について率直な思いを語り、注目を集めています。
番組では、出産後の夫への気持ちの変化について、misonoさんが「いつ離婚しようかな」と考えることがあると冗談を交えながら告白。さらに「離婚届を取りに行かないと」といった発言も飛び出しました。
ただし、ここで注意したいのは、misonoさんが離婚を発表したわけではないという点です。
夫への不満を夫婦トークの中で笑いを交えて語ったものであり、実際に離婚手続きを進めていることが確認されたわけではありません。夫のNosukeさんも、misonoさんからの言葉をうまく受け流している様子が番組で紹介されています。(ABEMA TIMES)
とはいえ、結婚や出産をきっかけに「もし離婚したら、お金はどうなるのだろう」と考えた経験がある方もいるでしょう。
特に子どもがいる夫婦の場合、離婚は夫婦だけの問題ではありません。
今回はmisonoさんの発言をきっかけに、ファイナンシャルプランナーの視点から、離婚前に知っておきたい財産分与・養育費・年金分割などのお金のポイントを分かりやすく解説します。
※本記事はmisonoさん夫妻が実際に離婚することを前提としたものではありません。また、個別の法律問題については弁護士など専門家への相談が必要です。
misonoの「毎日いつ離婚しようか」発言が話題に

misonoさんは2026年に41歳で第1子となる男の子を出産したことが紹介されています。(ABEMA TIMES)
今回の番組では、高齢出産を経験した母親たちが産後の夫婦関係についてトーク。
misonoさんは夫・Nosukeさんに似た男の子を望んでいたほど夫への愛情があった一方、出産後は夫への接し方にも変化があったようです。
その流れの中で「いつ離婚しようかな」といった発言が飛び出しましたが、記事では笑いを交えながら話した様子が伝えられています。(ABEMA TIMES)
子どもが生まれると、生活リズムだけでなく家事・育児の負担や家計の支出も大きく変化します。
FPの立場から見ると、こうした人生の変化こそ、夫婦で「お金」について話し合う重要なタイミングです。
離婚すると財産は半分になる?財産分与の基本
離婚のお金で最初に理解しておきたいのが財産分与です。
財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で協力して築いてきた財産を、離婚時に清算する仕組みです。
法務省によると、夫婦のどちらか一方の名義になっている財産であっても、夫婦の協力によって形成されたものであれば財産分与の対象になる可能性があります。(法務省)
例えば、婚姻期間中に形成した預貯金や株式などの金融資産、住宅などの不動産、保険の解約返戻金などは確認しておきたい代表的な資産です。
「夫名義だから夫のもの」「妻名義だから妻のもの」と単純に判断できるわけではありません。
家庭裁判所の審判では、共働きか専業主婦・主夫かにかかわらず、夫婦が協力して築いた財産について2分の1ずつとする判断が多いと法務省は説明しています。(法務省)
一方、結婚前から保有していた財産など、財産分与の対象にならないと判断される財産もあります。
そのため離婚を考える場合には、感情的に話を進める前に「結婚前の財産」と「結婚後に築いた財産」を整理しておくことが重要です。
2026年から財産分与の請求期限が5年に
ここは2026年現在、特に注意したい変更点です。
2026年4月1日に施行された改正法により、財産分与について家庭裁判所へ請求できる期間が、従来の離婚後2年から離婚後5年へ延長されました。
ただし、2026年3月31日以前に離婚した場合は従来どおり2年です。(法務省)
離婚時には精神的にも時間的にも余裕がなく、お金の整理を後回しにしてしまう人もいます。
期限が延びたことは大きな変更ですが、FPとしては「5年間あるから後で考えればいい」とはおすすめしません。
預金残高や証券口座、不動産、保険などの資料は時間が経過するほど確認が難しくなる可能性があるため、できるだけ早めに資産一覧を作ることが大切です。
子どもがいる離婚では養育費が重要
misonoさんの今回の話題を「お金」の面から考える場合、財産分与以上に重要なのが養育費です。
養育費とは、子どもが健やかに成長していくために必要となる費用です。
離婚したからといって、子どもを扶養する親としての責任がなくなるわけではありません。
裁判所も、父母は婚姻関係や親権の有無にかかわらず子どもを扶養する責務があり、離婚後も双方が経済力に応じて養育費を分担すると説明しています。(最高裁判所)
養育費の金額について「子ども1人なら一律○万円」と決まっているわけではありません。
家庭裁判所では一般的に、父母それぞれの収入、子どもの人数、子どもの年齢などをもとにした「養育費算定表」が目安として利用されています。(最高裁判所)
そのため、離婚前には現在の生活費だけでなく、今後の保育費、教育費、習い事、進学費用なども含めて長期的な家計を考える必要があります。
2026年から「法定養育費」がスタート
養育費についても2026年4月1日から大きな制度変更がありました。
同日以降に離婚した場合、離婚時に養育費を取り決めていなかったとしても、子どもを主として監護する親は、もう一方の親に対して子ども1人につき月額2万円の法定養育費を暫定的に請求できる制度が導入されています。(法務省)
ただし、ここは誤解しないよう注意が必要です。
「養育費は月2万円でいい」という制度ではありません。
法定養育費は、父母が正式な養育費を決めるまでの暫定的・補充的な仕組みです。
実際の養育費については、父母の収入や子どもの人数、年齢などを考慮し、適正な金額を取り決めることが重要です。
また2026年4月からは、一定の養育費について差押えによる回収をしやすくする制度なども整備されています。(最高裁判所)
養育費は「離婚した夫婦のお金」ではなく、あくまで子どもの生活と成長を支えるためのお金だと考える必要があります。
養育費はいくら・いつまで・どう払うかを決める
FPとして特に重要だと考えるのは、「月○万円」という金額だけを決めて安心しないことです。
法務省も、養育費を取り決める際には、金額だけではなく支払期間・支払時期・振込先などを具体的に決めることが重要と案内しています。(法務省)
さらに、子どもの進学や父母の収入の大幅な増減など、離婚時には想定できなかった事情が生じることもあります。
裁判所によると、一度決めた養育費でも、収入の変化や子どもの進学、再婚など事情が変わった場合には増額・減額を求めることができます。(最高裁判所)
「大学に進学した場合はどうするのか」「私立学校に進学した場合はどうするのか」なども、可能であれば事前に話し合っておくとよいでしょう。
忘れてはいけない離婚時の「年金分割」
40代以降の夫婦なら、財産分与や養育費とともに確認しておきたいのが年金分割です。
年金分割とは、離婚した場合に、婚姻期間中の厚生年金の計算の基礎となる標準報酬記録を夫婦間で分割する制度です。
預金をその場で半分に分けるような制度ではなく、将来受け取る厚生年金額に関係する仕組みです。(法務省)
2026年4月1日以降の離婚については、年金分割の請求期限も原則として離婚翌日から5年となっています。
2026年3月31日以前に離婚した場合は原則2年です。(法務省)
離婚後の生活設計を考えるときには、現在保有している財産だけではなく、老後の年金まで含めて確認する必要があります。
2026年から離婚後は共同親権も選択可能に
お金以外でも、子どもがいる家庭には重要な変更があります。
2026年4月1日から、離婚後の親権について父母双方を親権者とする共同親権と、一方のみを親権者とする単独親権の双方が選択肢となりました。
どちらかが原則という制度ではなく、子どもの利益を考えて決める仕組みです。(法務省)
もちろん、共同親権だから養育費を払わなくてよいということではありません。
親権と養育費は分けて考える必要があります。
FPが考える「離婚を決める前」に確認したい家計
夫婦関係に悩んでいるときは、どうしても感情が先に立ってしまいます。
しかし、実際に離婚後の生活をスタートさせるためには、「毎月いくらあれば生活できるのか」という現実的な家計計算が欠かせません。
FPとしては、離婚を決断する前に、現在の預貯金・株式・保険・不動産・住宅ローンなどの資産と負債を整理し、離婚後の手取り収入、住居費、生活費、教育費、養育費、将来の年金まで一度数字にしてみることをおすすめします。
例えば現在の世帯収入が多くても、離婚後に住宅を借り直せば住居費が増える可能性があります。
反対に、家計を可視化してみたことで「今すぐ離婚する必要はない」「まず夫婦で家事と家計の分担を見直そう」という結論になることもあるでしょう。
大切なのは、離婚する・しないという結論だけではありません。
どちらを選んでも自分と子どもが経済的に生活していける状態を作っておくことです。
まとめ
今回は「misono『毎日いつ離婚しようか』発言から考える夫婦のお金|離婚前に確認したい財産分与・養育費をFPが解説」と題して、離婚に関係するお金について紹介しました。
misonoさんは番組で夫・Nosukeさんについて離婚を考えることがあると語りましたが、2026年8月31日時点で離婚を発表したわけではありません。
今回の発言も冗談を交えた夫婦トークとして報じられています。(ABEMA TIMES)
一方、一般論として実際に離婚を考える場合には、感情だけでなくお金の準備が非常に重要です。
特に確認したいのが、財産分与、養育費、住宅、保険、年金分割、離婚後の生活費です。
2026年4月からは、財産分与の請求期間が原則5年になり、法定養育費制度や離婚後の共同親権制度など新しいルールも始まりました。(法務省)
結婚も離婚も人生を大きく変えるライフイベントです。
だからこそ、「別れるかどうか」を考えるだけでなく、今の夫婦の資産はいくらあるのか、子どもの教育費はいくら必要なのか、自分一人の収入になった場合に暮らしていけるのかを冷静に確認することが大切です。
夫婦関係を見つめ直すことは、同時に夫婦のお金と将来設計を見直す機会にもなるのではないでしょうか。
それでは、ありがとうございました!

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